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個人の相続税、贈与税
相続税や贈与税の申告及び相談。相続税対策、生前贈与等。

相続税
相続が発生した場合の税金問題は非常に重要です。そのため税理士は通常遺産相続に関して相続人の遺産分割協議の段階から関与します(遺産分割協議書や遺言書等で既に分割が確定している場合はその内容に従います)。
相続税申告書作成までの過程は以下のように進められます。
1被相続人の遺産内容の確認(財産目録作成)、相続人の確認、遺言書の確認、生命保険や退職金等相続財産とみなし財産の確認、生前贈与の確認、相続時精算課税の確認等を踏まえて相続人の将来や相続税の軽減化そして遺産分割の方法(代償分割や換価分割)など考慮した上相続人全員の合意で遺産分割協議書が作成されます。
2土地の図面、公図、土地測量図など相続税申告書作成に必要な書類で未だ不足するものがあれば取り寄せます(預金や株式の残高証明、戸籍謄本、登記簿謄本などは既に分割協議の際取得されている)。
3相続財産の評価を行い、申告書を作成します。通常土地の評価や非上場株式の評価に多大な労力と細心の注意が要求されます。
例えば、土地の評価では土地の実測を行い不整形地やその他の減額要素(計画道路、無道路地、袋地、旗竿地、がけ地など)があるかどうかの確認を行い、あればそれを評価に取り入れます。また、広い土地は広大地評価が出来ないか、一般住宅では小規模宅地の特例や事業用宅地特例等の特例適用の可否等々検討し、出来るだけ評価の減額を行います。これらの作業には時間がかかります。相続税の法令や通達を丹念に確認し適切に解釈する必要があります。種々の理由で利用価値が著しく減少している宅地(高圧線、墓地、騒音、悪臭など)など評価通達だけでの評価に困難を伴うもの等、多くの検証項目があります。
4分割後のことまで考慮すると、2次相続や相続財産の譲渡や分割財産から生ずる所得等々相続財産が多くその種類が多いほど複雑になります。時には延納や物納を考慮しなければならないこともあります。
さらに、相続が発生する前に事前対策も重要です。
現在いくらの相続税が発生するのか、有効な相続税対策や生前贈与があるのか、それらを何時どのような方法で行うのか等。相続発生前に検討することは大切です。
5相続税の報酬
相続財産に応じて下記金額。
遺産総額 遺産総額
4千万まで 10万円〜15万円 2億円まで 60万円
5千万まで 20万円 2億5千万まで 80万円
7千万まで 30万円 3億円まで 100万円
1億円まで 35万円 10億円まで 20万円ずつ加算
1億5千万まで 50万円 * *
 (5千万円増加するに応じて)
*土地や非上場株式等で特別に調査、研究を要するものは金額が加算されます。
*遺産分割協議書の作成は上記金額に含まれます。
*相続人が複数いても料金は追加されません。
*物納申請や延納申請は別料金となります。
*相続や贈与の相談は5千円(1時間)です。

贈与税
1金銭や土地、株式などの贈与を受けその金額が贈与税の基礎控除額を超える場合は贈与税の申告書を提出し贈与税を納付しますが、親子間の金銭貸借、債務の肩代りや債務免除 土地の持分移転、土地や建物の低額譲渡(みなし譲渡)などにより贈与税が発生する場合があります。
2贈与額が基礎控除を超えていても課税されない場合があります。贈与税の配偶者控除や住宅取得資金等の贈与を受けたり、相続時精算課税の適用を受けるなどで非課税となる場合です。その適用要件等を確認して活用します。
3近年、教育資金一括贈与の非課税制度は活用する意味があると思います。(信託銀行で取り扱う)
4譲与税報酬
贈与金額(基礎控除後) 報酬金額 贈与金額(基礎控除後) 報酬金額
1百円まで 4万円 3千万まで 20万円
5百円まで 6万円 4千万まで 25万円
1千万まで 10万円 5千万まで 30万円
1千5百円まで 15万円 6千万まで 35万円
2千万まで 18万円 * *
以後1千万につき5万円追加
*土地や非上場株式等特別に評価を要するものは追加料金となります。
*財産贈与の確認書(相続時精算課税)等添付書類作成するものもあります。